資格取得について

1. 第一種電気工事士
定期講習について

はじめに(第一種電気工事士 定期講習について)

第一種電気工事士免状を持っておられる方は、電気工事士法に基づき5年毎に定期講習を受講する必要がありますが、制度改正により平成25年4月以降、講習の実施主体が独立行政法人製品評価技術基盤機構(通称 Nite)から、民間の企業に変わります。

この度、「一般財団法人 電気工事技術講習センター」も国の指定を受けましたが、各都道府県の電気工事工業組合も、電気工事技術講習センターの実施協力団体として今後、全国各地で定期講習を開催致します。

尚、指定講習機関がNiteから民間企業に移ったことに伴い、これまでNiteからご自宅に送付されていた受講案内も無くなります。しかしながら、電気工事技術講習センターに電気工事士の情報をご登録頂くと、これまでと同じように受講期限前に受講案内や電気工事技術情報の冊子を無料でお送り致しますので、是非、講習センターにご登録頂けます様お願い致します。

登録については、下記の講習センターのホームページから申請が可能です。

  • 講習受講対象者
    第一種電気工事士資格所得後5年目、及び前回定期講習を受講後、5年目に当たる方が対象になります。
  • 講習内容
    電気工事に関する知識、電気工事に関する事故例電気工作物の保安に関する法令など
  • 申込書
    講習受講期限の3ヶ月前に合わせてご自宅にお送りします。
    送付先に登録されているご自宅住所の変更も行っております。
  • お問い合わせ先
    一般財団法人 電気工事技術講習センター
    (住所:東京都港区新橋4-24-8 第2東洋海事ビル7階)
    TEL:03-3435-0897 FAX:03-3435-0828
    公式ホームページはこちら
  • 講習日時
    一般財団法人電気工事技術講習センターのホームページをご覧ください。

第一種電気工事士 免状の返納について

高齢や退職などで電気工事に従事しない為、今後一切の定期講習を辞退される場合は、第一種電気工事士の免状を県庁へ返納しなければなりません。
返納の際は、下記の申請書をご記入頂き、免状と一緒に県庁まで郵送でお送り下さい。
(山形県で取得された方のみの申請書ですので、山形県外で取得された方は該当の県庁へお問合せ下さい)

第一種電気工事士 免状返納届出書

2.各種講習会、試験などのご案内

3.山形県電気工事高等職業訓練校

電気工事のエキスパートを養成する訓練校です。電気工事に新たに従事する新入社員を対象とした
教育やさらなる資格取得に向けた講習など、多岐に亘る教育を行っています。

実施内容
・新入社員のキャリア形成研修
・資格取得受験準備講習
・電気工事実務者講習
・配電線工事研修
※受講資格は原則として訓練校会員に雇用される方(雇用保険被保険者)で、休まないで講習に来られる方です。
令和7年度講習のご案内
受講の申し込み
下記の受講申込書をダウンロードして、B5版にプリントアウトしてご利用ください。
受講申込書

職業訓練法人 山形県電気工事技術協会
山形県電気工事高等職業訓練校
〒990-0025 山形県山形市あこや町一丁目5番7号
TEL:023-634-9050 FAX:023-634-9088